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【外部リンク】
反論権
202.122.139.102: /* 関連項目 */
'''反論権'''(はんろんけん)とは、[[マスメディア]]の[[報道]]等により批判・中傷を受けた者(報道被害者)が、当該マスメディアに対し、当該マスメディアの紙面上又は、放送上にて反論する機会を求める権利。
[[アクセス権]]の一類型である<ref>右崎正博「名誉毀損と反論権」[[浦田賢治]]編『立憲主義・民主主義・平和主義』三省堂、2001、p403
</ref>。
==概略==
反論権は、[[民法]]上の[[不法行為法]]の成立を前提とする狭義の反論権と、不法行為法の成否を問わないで認める広義の反論権がある<ref>韓永學「反論権をめぐる国際的動向と日本の課題」浮田哲ほか編『権力vs市民的自由』花伝社、2018、p41</ref>。
なお、狭義・広義共に、批判を受けたのと同一の紙面スペース又は同一の放送時間・同一の分量・無料反論の確保を前提としている。
[[大陸法]]系の[[西ヨーロッパ]]各国を中心に反論権を認める立法が存在している<ref>曽我部真裕「アクセス権と反論文の掲載」山田ほか編『よくわかるメディア法』ミネルヴァ書房、2011、p107</ref>。
==反論権法制化の各国の動向==
;フランス
[[フランス]]では、世界で初めて反論権の法制化を実施。1822年出版法によりプレスにおける反論権を導入した<ref>大石泰彦『フランスのマス・メディア法』現代人文社、1999、p106以下</ref>。
;ドイツ
[[ドイツ]]では、フランスの出版法を参考に、1831年にバーデン州出版法によって最初に反論権が制定された。ドイツ連邦では、1874年に帝國出版法として反論権を法制化された<ref>[[鈴木秀美]]『放送の自由』信山社出版、2000、p38以下</ref>。
;韓国
[[韓国]]では、ドイツ法を移植して、1980年に言論基本法が制定され、その中で反論権が盛り込まれた<ref>韓永學「韓国のメディア法」前掲よくわかるメディア法、p213</ref>。
;英米法圏
[[アメリカ]]・[[カナダ]]・[[英国]]等の英米法の国々では、法制化されていない。
==日本の動向==
[[明治期]]は[[新聞紙法]]で「正誤・弁駁権」制度が法制化されていたが、終戦後のGHQ指令により、同法が廃止されたので、以後このような制度は作られていない。
判例は、[[サンケイ新聞事件]]において、反論権なる制度を法令の根拠もないため認めなかった。
===日本の学説上の動向===
;多数説
多くの[[憲法学者]]は、[[最高裁判所]]が指摘した観点から、反論権には否定的であり、明治期の新聞紙法の復活にも繋がるという指摘もなされている<ref>[[佐藤幸治]]『憲法(第3版)』青林書院、1995、p542</ref>。主張者に[[芦部信喜]]ほか。
;少数説
メディア法学者などを中心に、言論の多様性に繋がる、司法的救済よりも簡便であるという理由から反論権に肯定的な見解が出されている<ref>田島泰彦「表現の自由とメディアをめぐって」田島泰彦編『表現の自由とメディア』日本評論社、2013、p14</ref>。主張者に[[田島泰彦]]ほか。
また、一部のメディア法研究者は、さらに進んで、[[インターネット]]上にも反論権を認めてはどうかという見解も出されている<ref>韓永學「インターネットにおける人権侵害の救済」前掲表現の自由とメディア法、p114以下</ref>。
==脚注==
==関連項目==
*[[表現の自由]]
*[[プレス・カウンシル]]
*[[プレス評議会]]
[[category:日本国憲法]]
[[category:言論・表現の自由]]
[[category:マスメディア]]
[[アクセス権]]の一類型である<ref>右崎正博「名誉毀損と反論権」[[浦田賢治]]編『立憲主義・民主主義・平和主義』三省堂、2001、p403
</ref>。
==概略==
反論権は、[[民法]]上の[[不法行為法]]の成立を前提とする狭義の反論権と、不法行為法の成否を問わないで認める広義の反論権がある<ref>韓永學「反論権をめぐる国際的動向と日本の課題」浮田哲ほか編『権力vs市民的自由』花伝社、2018、p41</ref>。
なお、狭義・広義共に、批判を受けたのと同一の紙面スペース又は同一の放送時間・同一の分量・無料反論の確保を前提としている。
[[大陸法]]系の[[西ヨーロッパ]]各国を中心に反論権を認める立法が存在している<ref>曽我部真裕「アクセス権と反論文の掲載」山田ほか編『よくわかるメディア法』ミネルヴァ書房、2011、p107</ref>。
==反論権法制化の各国の動向==
;フランス
[[フランス]]では、世界で初めて反論権の法制化を実施。1822年出版法によりプレスにおける反論権を導入した<ref>大石泰彦『フランスのマス・メディア法』現代人文社、1999、p106以下</ref>。
;ドイツ
[[ドイツ]]では、フランスの出版法を参考に、1831年にバーデン州出版法によって最初に反論権が制定された。ドイツ連邦では、1874年に帝國出版法として反論権を法制化された<ref>[[鈴木秀美]]『放送の自由』信山社出版、2000、p38以下</ref>。
;韓国
[[韓国]]では、ドイツ法を移植して、1980年に言論基本法が制定され、その中で反論権が盛り込まれた<ref>韓永學「韓国のメディア法」前掲よくわかるメディア法、p213</ref>。
;英米法圏
[[アメリカ]]・[[カナダ]]・[[英国]]等の英米法の国々では、法制化されていない。
==日本の動向==
[[明治期]]は[[新聞紙法]]で「正誤・弁駁権」制度が法制化されていたが、終戦後のGHQ指令により、同法が廃止されたので、以後このような制度は作られていない。
判例は、[[サンケイ新聞事件]]において、反論権なる制度を法令の根拠もないため認めなかった。
===日本の学説上の動向===
;多数説
多くの[[憲法学者]]は、[[最高裁判所]]が指摘した観点から、反論権には否定的であり、明治期の新聞紙法の復活にも繋がるという指摘もなされている<ref>[[佐藤幸治]]『憲法(第3版)』青林書院、1995、p542</ref>。主張者に[[芦部信喜]]ほか。
;少数説
メディア法学者などを中心に、言論の多様性に繋がる、司法的救済よりも簡便であるという理由から反論権に肯定的な見解が出されている<ref>田島泰彦「表現の自由とメディアをめぐって」田島泰彦編『表現の自由とメディア』日本評論社、2013、p14</ref>。主張者に[[田島泰彦]]ほか。
また、一部のメディア法研究者は、さらに進んで、[[インターネット]]上にも反論権を認めてはどうかという見解も出されている<ref>韓永學「インターネットにおける人権侵害の救済」前掲表現の自由とメディア法、p114以下</ref>。
==脚注==
==関連項目==
*[[表現の自由]]
*[[プレス・カウンシル]]
*[[プレス評議会]]
[[category:日本国憲法]]
[[category:言論・表現の自由]]
[[category:マスメディア]]
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